源泉徴収税について

所得税の源泉徴収とは?

PIXTAでは獲得クレジット交換時にクリエイターの皆様から所得税の源泉徴収をさせていただいております。
所得税の源泉徴収とは、報酬を支払う際にあらかじめ税金を引いてお支払いさせていただき、会社がまとめて税金を納める制度です。特に著作物利用の対価として報酬が発生する場合には、法律により源泉徴収が必須となります。著作物利用に対する報酬の源泉徴収の税率は原則として10.21%となっております。

報酬・料金等の源泉徴収(PDF/928KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf

源泉徴収の対象と計算方法について

PIXTAで源泉徴収対象となるのは、作品が販売された(=著作物へ対価が支払われた)時の獲得クレジットのみで、アフィリエイトで得た獲得クレジットは含まれません。
また、著作権を個人で有している場合のみ対象となり、法人でご登録かつ著作権も法人で所有している場合、源泉徴収は行いません。
※法人であっても、著作権を個人で所有している場合は源泉徴収させていただきます。

なお、法律上の正式な源泉徴収の時期は、獲得クレジット交換申請時ではなく振込完了時となります。

例)9月中に交換申請をした場合、お支払いは11月10日となり、税務上(法律上)の源泉徴収時期は11月となります。

 源泉徴収の計算方法

獲得クレジット交換時には、交換申請する獲得クレジット(作品の販売によって獲得された分のみ対象)から10.21%分を源泉徴収として差し引き、更に手数料2クレジットを引いた額が実際のお支払金額となります(1クレジット=110円換算)。

例)■作品の販売で獲得した50クレジットを交換申請する場合
実際のお支払金額は、
50クレジット(源泉徴収の対象となる金額)-5.11クレジット(源泉徴収10.21%)-2クレジット(手数料)42.89クレジット
となります。

※アフィリエイトで得た獲得クレジットが含まれる場合、アフィリエイト分については源泉は行われません。

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お支払に必要な情報の登録について

 氏名、住所、お振込先口座

源泉徴収は税金を扱うことから、PIXTA登録者名と同じ口座名義のみにお支払いさせていただきます。ご登録者のお名前と口座名義が異なる場合にはお支払いができませんのでご注意ください(お名前は名字・名前を漢字で、口座名義はフリガナでのご記入をお願いします)。また税金の申告になりますので、お名前・ご住所は正確な内容でご入力をお願いいたします。

 源泉徴収区分(個人または法人)の登録

源泉徴収は、著作権の帰属を「個人」と登録したクリエイターの方を対象とします。 著作権の帰属を「法人」で登録し、お支払い先が法人の場合には源泉徴収いたしません。

PIXTAでの源泉徴収区分

  • 著作権を法人で所有している
    ※源泉はPIXTAでは徴収しませんが、謄本のコピーなど法人である証明書を提出していただく場合がございます。
  • 著作権を個人で所有している
    ※源泉の徴収をPIXTAで行います。

初回の獲得クレジット交換申請時には、事前にマイページにて「個人」または「法人」の源泉徴収区分登録を行なっていただくことが必要となります。

ご登録可能な銀行口座は、下記のとおりです。

  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • 楽天銀行
  • ゆうちょ銀行

上記以外の銀行および信用金庫などの口座はご登録いただけません。
なお、当社指定金融機関の銀行口座をお持ちでないという理由での
源泉徴収区分の変更依頼はお受けいたしかねますので、必ず事前にご確認ください。

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支払い調書について

当社が源泉徴収したことの証明書類として、1年分の支払調書を翌年1月下旬頃マイページにて閲覧できるようにいたします(公開時期は状況により前後する可能性があります)。
※当社が源泉徴収した方のみ対象になります。該当しない方は表示されません。

また毎月の支払い明細などは送付いたしません。マイページ(要ログイン)→「販売・獲得クレジット」→「獲得クレジット履歴」からご確認ください。

 PIXTAからの収入分を会社給与と分けて申告したい場合

企業にお勤めの方で住民税が給与から天引きされる場合(特別徴収)、PIXTAで源泉徴収を行ないますとその収入分がお勤め先に通知される場合があります。
もしPIXTAからの収入分をお勤め先に通知せずにご自身での確定申告を希望される場合には下記手順で可能です。

  1. お勤め先からの収入とPIXTA分の収入を合わせてご自身で確定申告を行ないます。(お勤め先で年末調整を行なっていても確定申告は可能です)
  2. 税務署に提出する確定申告書の右下の「住民税・事業税に関する事項」という欄の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という枠内で「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れて提出します
  3. その後お勤め先には給与分のみの住民税通知がいき、ご自宅に給与以外の
    住民税の納付書が送付されますのでご自身で納付していただきます

1か所から給与の支払いを受けており、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計が20万円を超えない方は確定申告 が必要ありませんが、住民税をお勤め先と分けて納付したい場合には確定申告が必要になります。

・参考リンク「サラリーマンで確定申告が必要な人」(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

※「サラリーマンで確定申告が必要な人」のご不明点は最寄の税務署にてお尋ねください。
※なお、給与以外の収入分がお勤め先に通知されない自治体もありますのでご自身でご確認をお願いいたします。
また、上記内容や方法を当社が保証するものではありません。

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日本国外に居住されている場合の源泉徴収について

日本国外に居住されているクリエイターの皆様については、原則として獲得クレジットの20.42%を源泉徴収させていただきます。
ただし、日本と租税条約を締結している国の居住者(法人を含みます)は、下記の書類の原本をPIXTAに提出することで、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けることができます。

参考リンク「非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務」(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/12.pdf
(PDF形式・該当国と源泉税率の一覧は286ページ以降をご参照ください)

 源泉徴収税額軽減または免除の申込方法

海外在住のクリエイターの方は、マイページ内「販売・獲得クレジット」の「源泉徴収税の減免」より、必要な書類をダウンロードしてもれなくご記入のうえ、指定のメールアドレスにPDFでお送りください。

※メールのタイトルに「租税条約の申請」と記載してください。
※メールにユーザー番号と氏名を記載してください。
※書類はPDFファイルでお送りください。
※書類到着後、手続き完了まで約1ヶ月かかります。
※必要書類が全て揃っていない、書類に不備がある場合には手続きができかねてしまいますのでご注意ください。
※手続きが完了しましたら、折り返しご連絡させていただきます。

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源泉徴収に関するよくある質問

Q. アフィリエイトで得た獲得クレジットも源泉徴収の対象ですか?

A. いいえ。PIXTAで源泉徴収対象となるのは、作品が販売された(=著作物へ対価が支払われた)時の獲得クレジットのみで、アフィリエイトで得た獲得クレジットは含まれません。

Q. 会員登録で所属組織として法人を登録していますが源泉徴収されますか?

A. マイページにおいて、著作権が法人に帰属している登録をした場合は源泉徴収は行いません。一方、著作権が個人に帰属する登録をした場合は源泉徴収を行います。

Q. PIXTAからの収入分を会社給与と分けて申告できますか?

A. 企業にお勤めの方で住民税が給与から天引きされる場合(特別徴収)、PIXTAで源泉徴収を行ないますとその収入分がお勤め先に通知される場合があります。もしPIXTAからの収入分をお勤め先に通知せずにご自身での確定申告を希望される場合にはこちらをご参照ください。

Q. 源泉徴収の証明書類はもらえますか?

A. 当社が源泉徴収したことの証明書類として、1年分の支払調書を翌年マイページにて閲覧できるようにしております。毎月の支払い明細などは送付いたしませんので、マイページの獲得クレジット履歴よりご確認ください。

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